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1.電気用品安全法
電気用品安全法はその名の通り法律です。電気用品安全法では、粗悪な電気製品が市中に出回らないように、安全確保のため、設計・製造の際に守るための「技術基準」に適合しなければ販売できません。電気用品安全法の対象となっている電気用品は特定電気用品(構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い)115品目と特定電気用品以外の電気用品339品目が該当します。
2.アーク溶接機
アーク溶接機は特定電気用品以外の電気用品となっており、対象かどうかは電源電圧と溶接電流で決まります。対象品は100V電源で使用できるアーク溶接機はすべて、200V電源で使用できるアーク溶接機は溶接電流が130A以下のものが対象となります。SIM-120は100V/200Vとも対象となります。
3.アーク溶接機の技術基準
構造、定格等技術基準が決められていますが、その中に雑音の強さの基準があります。雑音の強さを守らなければ、溶接作業中に、周囲にある電気製品に誤作動等発生させてしまう可能性があります。
4.雑音の強さの基準
雑音の強さの中には「雑音端子電圧」(電源コードを伝導していく雑音)と「雑音電力」(電源コードから放射されている雑音)があります。基準値は下表の通りです。
5.対策済
SIM-120は雑音の基準をクリアするため、インバータ基板上だけの雑音対策では不十分であるため、内部に大きなフィルタ、フェライトコアを追加しています。

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